還付申告ができる場合
所得税について、
確定申告は3月15日までに申告する
というのは、ご存じな方が多いと思いますが、
必ずしも、上記期限通りでなくてもよい
申告も存在します。
「還付申告」といいますが、
今回は、還付申告について、
ご紹介します。
まず還付申告については、
国税庁のホームページでは、
以下のように記載されています。
確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
上記の記載の通り、
確定申告の必要がない方が
源泉徴収などにより
税金を納めすぎている状態の場合に
還付申告をすれば、
還付されますという制度です。
よくある例としては、
収入が給与のみの方が
住宅ローンにより
住宅を購入された場合や
給与や年金収入の方が
医療費を多額に払った場合
等が代表的な例となります。
なお、注意点ですが、
給与や年金の収入のみの方で
その他の所得が少額の場合、
確定申告の義務はありませんが、
還付申告を行う場合は
少額であるその他の所得も
合算する必要があります。
よって、還付申告を行う場合は
少額のその他の所得を
合算することを
忘れないようにしましょう。
住宅ローン控除がある場合
所得税の額から控除しきれなかった
住宅借入金等特別控除額がある場合、
翌年度分の個人住民税額から
その控除しきれなかった金額を
控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、
年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、
住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を
住所地等の所轄税務署に提出する必要が
ありますので注意が必要です。
よって、住宅ローン控除がある場合は
早めに申告書を提出するようにしましょう。
いつまでに申告するのか
では、還付申告について
いつまでに行うのかですが、
こちらも決まっております。
還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
これまでに申告をしていなかった場合、
平成29年分については、令和4年12月31日まで
申告することができます。
同様に、令和3年分については、
令和4年1月1日から令和8年12月31日まで
申告することができます。
ただ、注意が必要なのは、
上記の期限で申告ができる人は
「確定申告の必要がない方」となります。
よって、本来はその年の翌年3月15日までに
確定申告をする必要があるのに、
税額の計算をした結果、
還付されることになったからと言って
申告期限が5年間に伸びるというものではありません。
あくまでも、確定申告が必要な方は
翌年3月15日までに申告が必要ですので
注意いただければと思います。
まとめ
今回は、所得税の還付申告について
紹介しました。
還付申告は、期日が
長く設定されていますので、
忘れないよう処理をしましょう。
なお、税務署へ相談がしたいときは
3月15日を過ぎて、税務署が
対応できるようになってから
行うようなスケジュールを
組むとよいでしょうか。