インボイス検討の判断基準の目安

消費税

前提となる方

前回に引き続き、
インボイスを検討する際の
判断となる基準の目安を
ご紹介します。

今回は、
現時点では免税事業者
売上先となる取引先
事業者ばかりである場合に
インボイスを導入した際に
どの程度の負担(納税)に
なるかを試算しています。


消費税の仕組み

下記の通り、
消費税は
「預かった消費税」から
「支払った消費税」を
差し引いて納税します。

画像

例えば、卸売業者であれば
小売業者より預かった消費税7,000円から
生産・製造業者へ支払った消費税5,000円
差し引いた2,000円を申告・納付しています。


このように、支払った消費税5,000円の
証明の為に、今後はインボイスが必要となります。


では、今何が問題になっているかというと
私が「卸売業者」
かつ
「免税事業者」だった場合です。




この場合、
私の売上先である小売業者へ
交付する請求書77,000円は
免税事業者である為、
インボイスを交付することはできません。


そうすると、
小売業者は「支払った消費税」の
7,000円を証明できない
ため
預かった消費税10,000円から
支払った消費税0円となり
10,000円を申告・納付することになります。


その場合、
小売業者としては
卸売業者へ次の事を要望すると考えられます。



1. インボイスの登録事業者になってほしい
2. 1が無理なら、価額に消費税を含めないでほしい


「2」を選択してしまうと
実質的には値引き販売することになるので、
自身の資金繰りを圧迫する要因となり、
できれば避けたいところです。


よって、「1」を検討した際に
どの程度の納付になるかが
重要な判断材料になると考えられます。


簡易課税制度の選択

消費税には「支払った消費税」の
計算を簡単にする制度があります。

それを簡易課税制度といいます。

具体的には、
業種ごとに支払った消費税であろう率
決まっており(みなし仕入率といいます)、
預かった消費税にその率を乗じて
算出するという方法です。


その率が以下の表となります。


画像
国税庁ホームページより


具体的な事業区分のフローチャートは
以下となります。

画像
国税庁ホームページより

それでは、
サービス業を営んでいる場合を
試算してみましょう。



◆前提
売上げ:税込み880万円(預かった消費税80万円)
業種区分:サービス業等(第5種事業)
みなし仕入率:50%

◆消費税の納付税額
 80万円 × 50% = 40万円(年間)


上記の前提では、
預かった消費税80万円に対し
支払った消費税とみなされた40万円を
差し引いた40万円を納付します。

1ヶ月にすると
約3万4千円負担となります。

目安としては、
その月の売上の5%程を
納税資金としてプールしておくと
よいかと考えます。


当然ですが、
「2」を選択した場合は、
預かった消費税80万円の
入金がありませんので、
40万円の納税もありませんが
手許に残るお金も
少なくなってしまいます。


まとめ

今回は、
免税事業者が
インボイスの登録事業者に
なった場合に想定される
納税額を試算してみました。

今回の方法を目安に
検討してみましょう。



インボイスに迷った際は、
スエナガ会計にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
より、ご連絡下さい。

事業内容をお聞きし、
最適な方法をご提示致します。

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