インボイスを分かりやすく解説(No.2)

消費税

インボイスの記載事項

前回のブログでは、

インボイスとは何か

消費税のしくみってどんなものか

を紹介しました。


https://www.komachi-kaikei.com/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e3%81%9d%e3%82%8d%e3%81%9d%e3%82%8d%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e5%af%be%e7%ad%96%ef%bc%88no-1%ef%bc%89/



今回は、じゃあ具体的に「何をしたらいいか?」を

紹介していきたいと思います。


まずは、今までとの違いをご紹介します。


インボイスに記載する内容は以下の通りです。

 ※国税庁ホームページ リーフレットより


左側が適格請求書となり、右側が適格簡易請求書となります。

適格簡易請求書を発行できる事業者は

スーパーマーケットなどの小売業など

一部の事業に限られますので、注意が必要です。


下線の部分が追加される事項です。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等


1.登録番号

インボイスは、事前に登録された事業者のみ発行ができます。

その登録されている証明が、「登録番号」となります。


2.適用税率

インボイスでは、適用されている税率を明らかにする必要があります。

記載例では、「*」により、軽減税率対象を明らかにしています。


3.消費税額等

インボイスでは、税率ごとのそれぞれの消費税額

表示しなければなりません。


インボイスの事業者登録

インボイスを発行するには、

スタートラインとして

事業者登録」を行うことからになります。


注意点は、以下の通りです。

  • インボイスは、登録を受けた事業者のみ交付できる
  • 登録は、課税事業者でなければ申請できません
  • 申請は、e-Taxでも可能です



適格請求書発行事業者の登録について、

登録を受けるかどうかは「事業者の任意」となります。


消費税の免税事業者の方は、

必ずしも登録を受ける必要はありませんが、

取引の相手方は、インボイスでなければ

仕入税額控除が受けられない(支払った消費税に入れられない)ので

今後の取引継続に影響することも懸念されます。


よって、取引上の観点から

課税事業者を選択して、登録を受けた場合は、

インボイスの発行が可能になる反面、

必ず消費税の申告が必要となります。


登録の可否は、メリット・デメリットを充分認識し、

慎重に検討することが重要です。



なお、登録はすでに始まっておりますので、

遅れずに申請をしましょう。


インボイスへの対応に伴う準備事項

売り手と買い手でそれぞれの準備が必要となります。

主な準備は、以下の通りです。


1.売り手としての準備

  • 登録事業者の申請
  • インボイスの交付方法
  • 受注システムやレジなどの改修
  • 取引先へのインボイス交付方法の通知
  • 社内研修により周知


2.買い手としての準備

  • インボイスの保存方法の検討
  • 発注システムや経理システムの改修
  • 取引先に登録状況の確認とインボイスの受領方法の確認
  • 社内研修による周知


売り手と買い手によって、

対応すべき状況は異なりますが、

関連するシステムの改修

インボイスの交付・受領方法の通知・確認

必ず対応することになりますので、

漏れのないように確認・検討しましょう。


本日紹介したインボイス制度については、

以下の国税庁サイトに紹介されておりますので、

参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

まとめ

今回は、インボイス導入後の

変更された点と準備することを紹介しました。


このほかにも、ルールが明確化された事項も

ありますので、またの機会にご紹介します。


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