質問の多かった相談内容
昨日も確定申告の
無料相談に行きましたが、
圧倒的に多かった質問を紹介します。
昨日の質問は、以下が多かった印象です。
- 医療費控除の仕方と計算方法
- 住宅ローン控除の確定申告の方法
そのうち、医療費控除は圧倒的に多かったです。
医療費控除の対象範囲
では、医療費控除の対象範囲ですが、
国税庁のホームページでは、以下のように記載されています。
キーワードになるのは、
- 医師等の診療等に直接必要なもの
- 一般的な医薬品の購入
診療や治療については、直接必要なものとなるので
近視や遠視の眼鏡などは、治療に「直接」は必要ない為、
医療費控除の対象にはなりません。
また、容姿を美化したりする費用も
治療ではないので、対象外となります。
風邪のひき始め等に
治療のためにドラッグストアなどで購入した
風邪薬は、医療費控除の対象になります。
ここでは、一般的な医薬品の購入費用と
なっており、街のドラッグストアで
売られている医薬品は、通常は対象になると考えられます。
医療費控除の計算方法
次に医療費控除の金額の計算方法ですが、
以下の通り計算します。
(医療費の金額 - 保険金等)-{10万円 又は 所得金額の5%}=医療費控除額(最高200万円)
- 医療費の総額
- 保険金等で補填される金額
まずは、「1」の医療費の総額ですが、
1年分の領収証から集計するか
医療保険者からの医療費通知から集計しても大丈夫です。
次に「2」の保険金等ですが、
生命保険契約などで入院給付金などを受け取ったり
健康保険の高額療養費を受けた場合は、
支払った金額から差し引くことになります。
最後に一定金額を控除することになります。
- 10万円
- 所得の合計額の5%
いずれか少ない金額となります。
よって、所得金額が190万円の方であれば、
190万円×5%=95,000円となり、
10万円と9.5万円の少ない金額である
9.5万円を超える部分が
医療費控除の金額となります。
家族の分も含められる
医療費控除は、
自分が払った医療費だけでなく
生計を一にしている家族分も含める事ができます。
共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|国税庁 (nta.go.jp)
よって、自分自身が支払った医療費が
10万円を超えなくても
ご家族の分も負担した場合は、
10万円を超えることもありますので
諦めず、領収証を確認してみましょう。
まとめ
医療費控除は、
対象となる医療費の判断が難しいですが、
保険対象外のものでも
控除の対象になる場合がありますので、
事前に確認をし、
正しい税金を計算しましょう。