今回ご紹介するのは、公証人役場で付与してもらう「確定日付」のご紹介です。
確定日付をどのような場面で利用するのか、手数料などを紹介します。
確定日付とは何か?
確定日付とは、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。
公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
Q1. 公証人が付与する「確定日付」とは、どのようなものですか? | 日本公証人連合会公証事務に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。www.koshonin.gr.jp
簡単に言うと、個人で作成した書類について、国がその日に存在していたことを証明してくれる日付です。
契約書などは、いつ作成されたのかが重要な場面もあり、確定日付が押されていることにより、日付の担保が可能となります。
確定日付のサンプル
確定日付は、契約書等の余白に上記のような印が押捺されます。
法務省:公証人の確定日付を悪用した架空請求にご注意くださいwww.moj.go.jp
確定日付が活躍する場面や注意事項
では、具体的に「確定日付」が活躍する場面を考えてみましょう。
確定日付の効力
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明します。
ただし、文書の成立や内容の真実性については何ら公証するものではありません。
よって、作成した契約書等が法律的に有効か否かや内容が真実か否かを証明するのではなく、あくまでもその日に存在していたことを証明するのみとなります。
贈与の世界は、贈与した日がいつかが重要
贈与では、その贈与した日が重要となります。
贈与自体、口頭での約束でも成立しますが、信用性を確保する為、「贈与契約書」を作成します。
しかし、この贈与契約書ですが、身内の場合、口裏を合わせれば、いくらでも都合の良い日に書き換えが可能です。
例えば、次のようなケース
① 相続が発生した場合、生前贈与加算(令和6年より順次7年に拡大)の対象になる贈与が存在する場合
→ 生前贈与加算に関係のない日付に遡って再作成
② 贈与自体は12月に行っているが、翌年1月に贈与したことにして、贈与契約書を作成
上記はかなり悪質な例ですが、このような事をやろうと思えばできてしまうのです。
そこで、贈与自体の信用性を高める為、「確定日付」が押捺されていれば、その日に贈与契約書が存在している事を証明されていますので、税務署に対し信用性のある日付を示すことができます。
確定日付の手続き
確定日付の付与は、公証役場に対して請求し、公証人がその文書に日付ある印章を押捺して付与します。確定日付の年月日は、請求当日の年月日となり、請求日の翌日の確定日付印を求めることはできません。
手数料は、1件700円
手数料は、一件につき700円が必要です。
確定日付は、電子でも申請可能
確定日付は、電子でも申請が可能となっており、以下のリンクに申請方法が紹介されています。
https://www.koshonin.gr.jp/pdf/center-howto202308.pdf
まとめ
今回は、公証役場で付与される「確定日付」について、紹介しました。
贈与を行う際に、あらぬ疑い掛けられないよう、有効な日付であることを証明する為、「確定日付」の押捺を活用しましょう。
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