令和4年度 税制改正大綱

税金のお話

今年の大綱

昨日、税制改正が公表されました。

 自民党ホームページ


電子取引の延期

前回のブログでも取り上げました

電子取引の電子保存義務化は、

先般の通り、2年の延期となりました。


運用上では、やむを得ない事情について

納税地の所轄税務署長への手続きを要せずにできるよう配慮する

となっておりますので、

どの会社も、ほぼ無条件に延期できることになるかと考えられます。


主な改正

1.賃上げ税制


賃上げを行った企業に対する税額控除について、

昨年の改正で、大法人は継続雇用者から新規雇用者へと

大きく縮小することになりましたが、

1年で、再び継続雇用者での判定となり、

控除率もアップしております。


ただし、税額控除は法人税が発生していないと

なんの恩恵もないので、

なかなか中小企業が恩恵を受けるケースは

少ないと感じます。


2.住宅ローン控除


控除率が年末ローン残高の1%から0.7%へと

縮小されました。

また、借入金の上限も省エネ等でなければ3,000万円

引き下げられたため、

減税額が減る方は多いと思います。


控除できる年数が10年から13年

伸びてますが、控除率の低下をカバーできる

ほどではないので、

来年以降に住宅を購入する方にとっては

メリットの一つが薄れた感が否めません。


まとめ

個人にとってみれば

あまり魅力的な改正はありませんが、

せめて住宅ローン減税の改正により

本来はローンを組む必要のない人たちが

減ることを望みます。


 

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