今年の大綱
昨日、税制改正が公表されました。
電子取引の延期
前回のブログでも取り上げました
電子取引の電子保存義務化は、
先般の通り、2年の延期となりました。
運用上では、やむを得ない事情について
納税地の所轄税務署長への手続きを要せずにできるよう配慮する
となっておりますので、
どの会社も、ほぼ無条件に延期できることになるかと考えられます。
主な改正
1.賃上げ税制
賃上げを行った企業に対する税額控除について、
昨年の改正で、大法人は継続雇用者から新規雇用者へと
大きく縮小することになりましたが、
1年で、再び継続雇用者での判定となり、
控除率もアップしております。
ただし、税額控除は法人税が発生していないと
なんの恩恵もないので、
なかなか中小企業が恩恵を受けるケースは
少ないと感じます。
2.住宅ローン控除
控除率が年末ローン残高の1%から0.7%へと
縮小されました。
また、借入金の上限も省エネ等でなければ3,000万円と
引き下げられたため、
減税額が減る方は多いと思います。
控除できる年数が10年から13年に
伸びてますが、控除率の低下をカバーできる
ほどではないので、
来年以降に住宅を購入する方にとっては
メリットの一つが薄れた感が否めません。
まとめ
個人にとってみれば
あまり魅力的な改正はありませんが、
せめて住宅ローン減税の改正により
本来はローンを組む必要のない人たちが
減ることを望みます。