お問い合わせの多い質問
国税庁ホームページにおいて、改正電子帳簿保存法の追加一問一答が公開されました。
その中で、取り扱いに困っていた項目について、ご紹介します。
メールそのものの保存
メールに取引情報が含まれている場合に、メール本文そのものをメールソフト内で保存するのか
あるいはファイルに出力して保存するのか、判断に迷うところですが、PDF等での保存でも
認められることが、正式に公表されました。
正直、メール本文をそのまま保存することは、実務上かなりハードルが高いかと思ってましたので、
この一答は、非常に実務対応にはありがたいかと思います。
紙と電子データの両方を受領した場合
こちらも実務上では、どちらを保存するのか迷うところですが、こちらも明確に公表されました。
両方の内容が同一で、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合は、
書面の保存のみで足りるとなっています。
こちらも実務上、両方を保存することとなると、かなりの負担増加になることが懸念されていたので、
明確な取り扱いが公表され、よかったと思います。
また、取り決めも自社内で決めただけでもよいとなると、非常に運用しやすいと思いますが、
「等」の文字が入っているのが少し気にはなりますが・・・
まとめ
来年1月からの改正で、まだまだ対応は道半ばの方も多いと思いますが、
ひとつひとつ、コツコツと地道に積み上げていくことで、
ゴールを目指していきましょう!
最初から完璧を目指すのではなく、試行錯誤しながらの運用もありかと思います。