開始前1ヶ月にて延期
新聞でも発表となりましたが
令和4年1月1日より施行される予定だった
電子帳簿保存法のうち、
電子データの電子保存義務化が
2年間延長される方向である記事が掲載されました。
近く公開される税制改正大綱に具体的に盛り込まれるようです。
◇日経新聞記事
電子データとは
そもそも、ここで議論になっている
電子データですが、
例えば、メールでPDF化された請求書を受け取った場合、
今回議論になっている「電子取引」に該当することとなります。
これだけデジタル化が進んだ現在において、
そんなに珍しい取引ではないと思います。
原則は、電子データで受け取ったもの電子データで保存する
事になっております。
普通に考えれば、当たり前の話なのですが
例外があり、書面に出力して保存することでもいいことにも
なっていたため、永らく例外にて運用されている企業が
多かったのが実情かと思います。
そこで今回の改正は、例外を認めないことになり
今年の夏頃から突然準備に取り掛かる企業が増えた
という状況です。
ここまでの準備を無駄にしないために
今まで、急な準備を行った企業も多いと思いますが、
以下のような難しい点に戸惑った方も多いと思います。
・制度がよくわからない
・対応するシステムが少ない
・実際の業務プロセスの策定と社内周知に時間を要する
制度を理解し、システム等を活用しながら
業務プロセスを構築していくことは、
非常に労力と時間を要する作業かと思います。
ただ、ここで2年延期になったからといって
ここまで準備したものを、止めてしまうのは非常にもったいない気がします。
少なくとも、時代は電子化へと急激に進んでいる今では
やはり、早めに準備をする方がよいかと思います。
近い将来、インボイスが導入される際には
避けては通れない領域になるので
それまでに業務プロセスを定着させることは
必須であると考えます。
まとめ
来るインボイス導入に備え
電子データの電子保存は
可能な限り、早めに導入することがお勧めです!