今回紹介するのは、法人化する際の手続きに簡易ツールが登場するというお話です。
これにより、法人化をする手続きの時間が大幅に短縮されることになりました。
しかし、法人化をしたことにより増える事務手続きもあります。
今回は、税理士である筆者が、今まで見て来た中小企業を例に、法人化について解説します。
若き経営者志望の方、必見の内容です📖
設立時に手間のかかる定款作成のツールを導入
法人を設立する際に時間を要するのが定款作成です。
なおかつ、株式会社の場合は、定款を作成しただけではダメで「認証」という作業も必要です。
この「認証」から「設立登記」までの工程が今までは1~2週間要していたものが、簡易ツールの登場により最短24時間で会社設立ができるそうだ。
そこまでの早さが、果たして必要なのかは疑問ではありますが・・・
ただし、利便性があがったことは確かで、法人設立のハードルはグッと下がったと言えるでしょう。
起業手続き最短24時間に 法務省、定款作成ツールを導入 – 日本経済新聞法務省は最短で24時間以内に会社を設立する手続きを終えられる仕組みを整備する。会社を起こすのに必要な定款をつくれるネットをwww.nikkei.com
法人にすると、事務処理は手軽ではありません
法人にすることで、様々なメリットが得られます。
主なメリットは、以下のようなものです。
・取引先や金融機関からの信用が高くなる
・資金調達しやすくなる
・決算日を自由に決められる
・給与(役員報酬)が支払える
・社会保険への加入
・会社の費用で退職金が用意できる
ただし、その反面、法人にすることで事務の手間は確実に増えます。
その主な例を紹介します。
個人事業を法人にするという事|suezo178【広島市のスエナガ会計事務所】
法人税の申告書は所得税申告書の5倍増える
個人事業の場合、1月1日から12月31日までの1年間の儲けを所得税確定申告書において税務署に申告していましたが、法人になると、法人税の申告書を税務署に提出する必要があります。
この法人税の申告書は、所得税の確定申告書と比較すると、とてつもなく難易度は上がります。
法人申告書は、別表という資料(以下のリンク参照)にて提出します。
別表は「1」~「16」まであり、該当する別表だけを提出します。
令和6年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和6年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁www.nta.go.jp
頻繁に提出する別表だけでも、
別表1・2・4・5-1・5-2・6-1・15・16-1・16-2・16-8
この位でしょうか。
所得税確定申告書の第1表・第2表と比べるとその数が多い事が分かるかと思います。
単純に帳票番号だけでも5倍(2→10)です。
社会保険の加入が必要となる
これはメリットでもありますが、事務負担からすると新たな発生となります。
一人の事業所でも、法律上は社会保険の加入が義務付けされます。
法人を設立した場合は、事業所の新規登録から必要となり、この手続きは、すべて会社で行う必要があります。
すなわち、一人で会社設立をしたなら、社長である本人がこの手続きをする必要があります。
なおかつ、毎年「社会保険料」は改定されるので、給与の額を申告する必要があり、その手続きも毎年必要です。
給与計算事務が必要
これも、新たな事務手続きですが、毎月、給与計算が必要です。
毎月の給与計算は、勤怠管理、残業手当計算、社会保険料徴収、源泉所得税の納付、住民税の徴収・納付などがあり、毎月行わなければいけません。
従業員を雇うなら、就業規則や給与規程、人事評価制度等々、色々な規程類の整備が必要です。
ここまで紹介した規程は、あって当然の規程で、優秀な人材を採用する為には、その上をいく規程やインセンティブ制度など斬新なアイデアが必要になるでしょう。
人口減により採用が益々難しくなっていく日本においては、この規程により他社との差別化を図り、人を惹き付ける必要性が高まり、労働者視点にたった対策が必要です。
よって、給与計算事務も、設立当初から将来の拡大を見据えた柔軟な業務フローの構築を念頭に設計する必要があります。
まとめ
今回は、法人化をするハードルが下がった反面、法人化をすることによる事務負担について、解説しました。
私は、今回の内容は、安易に法人化しない方がいいと言っている訳ではなく、法人化しビジネスの拡大に挑戦する方に対し、設立当初から紹介したような事務処理が必要なことを念頭において、業務を設計して頂きたいと思っています。
ひとりでも多くの経営者が誕生する事を願っております!!
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