医療費控除のおさらい

確定申告

いよいよ確定申告シーズンが到来し、
今週、税理士会より派遣され、
確定申告テレフォンセンターへ従事しました。

今回は、テレフォンセンター業務の中で、質問の多かった
「医療費控除」について、確認していきます。


医療費控除とは

医療費控除とは、国税庁のホームページでは、
以下の通り、紹介されております。

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

国税庁ホームページより
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まずは、医療費について、
令和4年中に支払った医療費が対象となります。

令和4年に手術をしたけど、
支払いが令和5年である場合は、
令和4年の医療費控除は対象となりません。



次に、受診した人ですが、
自分自身の医療費加え、
同一生計の配偶者や親族の分も
医療費控除の対象となります。

控除の目安となるのが、
およそ10万円からとなります。

一般的には、支払った医療費の総額から
10万円を差し引いた金額が
医療費控除の金額となります。


よって、自分自身の医療費が
年間10万円を超えなくても
家族分も含めると超えることも考えられますので、
あきらめずに集計をしてみましょう。

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申告書に添付する資料

それでは、実際に申告する際は、
以下の「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

医療費通知に記載された事項

まず、「1」の医療費通知に記載された事項ですが、
以下のような医療費通知のお知らせがある場合、
お知らせの金額をそのまま記入する欄です。

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(1)の金額が、お知らせに記載されている金額となります。
上記のサンプルでは、1,068円となります。

次に(2)ですが、
(1)の金額のうち、実際に支払った金額を記載します。

お知らせの金額は、実際に窓口で支払った
金額と相違していることがありますので、
実際の領収証と一致しているか
確認するようにしましょう。

医療費(上記1以外)の明細

こちらには、配偶者やご家族分、
医療費のお知らせの対象期間外である
10月分以降の医療費を記載します。

実際に支払った領収証を見ながら
記載しましょう。

画像

注意事項

領収証の保管

確定申告の際に、領収証を申告書に添付して
提出する必要はありませんが、
確定申告から5年間は保管しておく必要があります。

すぐに捨てないように注意しましょう。

保険金等がある場合

手術等により保険金や高額療養費等があった場合ですが、
あとから補填された金額は、
医療費の額から差し引く必要があります。

ただし、民間の生命保険会社では、
入院の日額が決まっており、
医療費の金額より多い保険金が支払われることも
想定されます。

その場合に、差し引く保険金の額について
注意が必要となります。
必要以上に差引計算をすることないよう
注意しましょう。

関連記事は、以下の通りです。

確定申告、医療費の負担軽く 少額の市販薬に特例も2月16日から確定申告が始まる。給与所得者が税金を取り戻す還付申告はすでに受け付けが始まっている。多くの人にとって身近なのwww.nikkei.com

医療費のお知らせは添付が必要

医療費のお知らせについて、
医療費控除の明細書に変えて添付することができます。

その場合、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

自由診療でも対象のものがある

医療費控除は、基本的には
医師等の診療又は治療費用が対象となるので、
自由診療の中でも
医師の資料によれば対象になるものもあります。

保険適用外の診療は、
医療費控除の対象外と思われている方も
いらっしゃいますので、
対象か否かは、しっかり確認するようにしましょう。



まとめ

今回は、医療費控除について
紹介しました。

質問を受けていると
医療費控除の質問が多いので
適用可能かどうか
確認するようにしましょう。

過去の医療費控除の
関連記事は以下となりますので、
ご参照下さい。

医療費控除の手順 – スエナガ会計ホームページ医療費控除の手順医療費控除の手順 | スエナガ会計ホームページ質問の多かった相談内容 昨日も確定申告の 無料相談に行きましたが、 圧倒的に多かった質問を紹介します。 昨日の質問の多かっwww.komachi-kaikei.com


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