今年こそは青色申告

確定申告

青色申告の選択

この時期になりますと

青色申告の導入について

考える方が多いと思います。


その際にどうしても気になるのが、

「本当に青色申告にして大丈夫か?」

と疑問を持つ方も

いるかと思います。


今回は、青色申告を選択した場合の

気になることをご紹介します。


まずは申請書の提出から

青色申告を選択できるのは

次の所得がある人です。


  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得


この3つの所得が発生する人以外は

青色申告を選択することはできません。



次に、始めたいと思ったときに

いつから可能になるかですが、

原則は、その年の3月15日まで

申請書の提出が必要です。


よって、2022年から青色申告を選択したい場合は

今年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。


2021年は白色申告で

2022年から青色申告を検討している方は

2021年分の確定申告書と同じタイミングで

提出することを忘れないようにしましょう。


なお、開業から青色申告を選択する場合は、

基本的には開業の日から2ヶ月以内となりますので、

開業届と一緒に提出することをお勧めします。


簿記の方式の選択

申請書に記載する事項ですが

簿記の方式を選択する必要があります。


白色申告の方は簡易簿記という

方式でよかったですが、

青色申告でも認められます


青色申告でも簡易帳簿が

認められており以下のように紹介されています。


簡易帳簿の場合は、

青色申告特別控除が「10万円」と

なりますが、

いきなり複式簿記による記帳が難しい場合は

検討の余地はあるかと考えます。


(今までの帳簿よりは難しくなりますが

10万円の必要経費算入と同じ

節税効果が受けられるようになります。)



55万円の控除を受けるには

55万円の控除を受けるには、

簡易帳簿に加え以下の帳簿も必要です。


これを見ると

一気に難易度があがりますので、

さすがに会計ソフトを導入しなければ

エクセルで実現するのは難しいです。


65万円を適用するには

上記の55万円控除に加わえて、

65万円の控除もあります。

要件は以下となります。


  • その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより一定の要件を満たす電磁的記録の備付け及び保存を行っており、かつ、その旨についてあらかじめ税務署長に届出を提出していること
  • その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等(青色申告決算書)の提出を、その提出期限までに e-Tax を利用して行うこと


まず一つ目は、仕訳帳と総勘定元帳を

電子データで保存することです。

2022年分からは「優良電子帳簿」という

帳簿の作成が必要となりますので、

フリーランスの方にはハードルが高いです。


二つ目は、電子申告を行う要件となります。

こちらは、e-Taxの利用をすることですので、

選択肢としては、

電子申告を選択することがよいと考えます。


よって、55万円控除の帳簿作成が可能であれば

電子申告も併用することで

節税効果はより高くなります。


まとめ

青色申告について、

選択に迷う方もいらっしゃると思いますが、

まずは簡易帳簿から初めて

段階的に選択する方法でも

節税効果を受けられますので、

ぜひ検討してみましょう。


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