事業割合の計算
2022年が始まり
これから確定申告の準備をされる方も多いと思いますが、
今回は、自宅兼事務所の場合の
住宅ローン控除の計算を紹介します。
所得税の計算においては、
住宅ローン控除を受ける場合に
居住用部分と事業用部分の割合により
取り扱いが変わります。
その割合は以下の通りです。
事業用部分 | 住宅ローン控除の可否 |
10%未満 | 全額控除可能 |
10%以上~50%未満 | 居住用部分のみ |
50%以上 | 適用不可 |
住宅ローン控除は、
そもそも事業用部分の面積が50%以上となると
いくらローンを借りていても
控除されることはありません。
逆に事業用の部分が
1割程であれば、全額控除可能となります。
この場合は、1部屋のみなど
ごく限られたスペースで事業をしている場合のみになるかと考えられます。
具体的な計算方法
それでは、具体的な居住用部分の計算ですが、
租税特別措置法通達では以下のように記載されています。
上記の(1)の家屋について、我が家で計算してみます。
- 延べ床面積:109.53㎡
- 事業用:9.04㎡
- 居住用:100.49㎡
- 併用:0㎡
この条件で居住用部分の計算式に当てはめてみると
100.49+0×100.49÷(100.49+9.04)=100.49㎡
100.49÷109.53=91.74…%
よって、我が家では90%以上が居住用の為、
住宅ローン控除はそのまま全額適用が可能となります。
このように、自宅兼事務所の場合、
事業に使用している部分の広さにより
事業の必要経費に算入する減価償却費の額や
住宅ローン控除の計算が大きく変わる可能性がありますので
事前に検討することが重要となります。
まとめ
今回は、自宅兼事務所の場合の
住宅ローン控除について、紹介しました。
受けられる控除が十分に受けられなかった
ということがないよう、シミュレーションはしかっりやりましょう。