税理士が明かす!相続税ゼロの裏技なんてあるの?

相続・事業承継

8月の24日(土曜日)と25日(日曜日)に、相続無料相談会を開催しました。

その中で、気になる質問を受けましたので、ご紹介します。

相続無料相談会の内容

広島市において、相続無料相談会を開催しました。

2日間で、約10組の方にご参加頂きました。

主な相談は、

・ 遺言書
・ 実家の相続
・ 生前贈与

この3つが多かったです。

やはり、皆さん財産を誰に移しておくか、その為の遺言の活用を考えられています。

その中で、気になる質問がありましたので、次の章で紹介します。

https://note.com/embed/notes/n5d44e624d58e

一番印象に残った質問を紹介

当日受けた質問の中で、一番印象的だった質問が下記です。

亡くなった後に、税理士にお願いすれば、相続税はかからないようにしてくれるんでしょ?

この質問を受けた時、世の中における税理士の役割について、一般の方と税理士の間では大きな隔たりがある事を実感しました。

亡くなった後にできる相続対策は、ほぼないと考えましょう

相続が発生した後(誰かが亡くなった後)に、相続税の節税対策は、ほぼありません

「税理士にお願いすれば、相続税をゼロにしてくれる」と思われている方もいると思いますが、亡くなった後にできる事は、実は限られています。

出来る事とすると、以下のような事です。

・ 相続人により、財産の価額が下げられる方法を考える
・ 適用できそうな控除を最大限利用する

実は、できる事はこの位です。

代表的な例として、「小規模宅地等の特例」は、引き継ぐ人により財産の価額を大幅に下げる事ができるので、引き継ぐ人の選定には、専門的な知識が必要です。

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁www.nta.go.jp

相続対策には、生前贈与も有効な手段

相続において、一番の節税方法は、亡くなった時点で「財産を減らしておく」事です。

その為には、生きているうち(元気なうち)に対策をしておかなければ、亡くなってからでは手遅れなのです。

相続対策として、生前の対策と言えば、「生前贈与」が真っ先に思い付くでしょう。

生前贈与は、生きているうちに自分の意志で確実に財産を渡せるので、非常に相続財産を減らす方法としては、有効です。

ただし、1年にできる金額はそんなに多くないので、長い期間が必要になってしまいます。

https://note.com/embed/notes/n4b9af03fdc76

相続対策と納税資金対策には、保険も有効な手段

もう一つ、生前にできる相続対策として、保険の活用も検討できます。

相続が発生した場合に、保険会社から速やかに保険金受取人に保険金が振り込まれ、かつ、保険金は相続税の計算上、相続税がかからない金額が設けられています

◆生命保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人数

仮に相続人が3人の場合、1,500万円までの保険金であれば、相続税が課税されません。
もしこれが、現金や預金で1,500万円を財産として残していたならば、相続税が課税されてしまいます。

同じ1,500万円でも、何で残すかによって課税関係が変わります

https://note.com/embed/notes/n70a00dc9cac6

まとめ

今回は、相続無料相談会において、気になる質問の内容を紹介しました。

税理士は魔法使いではありませんので、相続税をゼロにする魔法は使えません。

すべては、生きている間の対策次第です。

相続対策には、長い期間が必要ですので、早めに対策をするようにしましょう。


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