今回紹介するのは所得税の「準確定申告」というお話です。
この準確定申告は、聞きなれない方も多いかと思います。
よって、ある間違いをされている事が多いのも事実です。
身近で相続のお悩みがある方は、ぜひ最後までお読み下さい📖
準確定申告とは?
「準確定申告」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
国税庁のホームページでは、以下のように紹介されています。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含みます。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁www.nta.go.jp
ここで一つ、所得税と相続税の関係について整理しておきます。
◆相続税
亡くなった人が、一生涯で築いた財産に対して税金がかかります。
◆所得税(準確定申告)
亡くなった人が、その年に稼いだ儲けに対して税金がかかります。
このように、亡くなった人の「何」に税金がかかるかにより、税目が異なります。
所得税の確定申告と準確定申告は別物です
先程の国税庁のホームページに記載されている「準確定申告」について、詳しく解説します。
まず、上段の内容です。
◆原則
1月1日~12月31日までの儲け
→翌年2月16日から3月15日までに申告・納税
次に下段の内容です。
◆亡くなった人
1月1日~亡くなった日までの儲け
→亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税
間違いやすい申告期限
お気付きの方もいるかと思いますが、
・生きている方
・亡くなった方
では、所得税の確定申告期限が異なるという事です。
もし、私が今日(2025年3月27日)亡くなったとします。
そうすると、今日までに稼いだお金は、2025年7月27日までに確定申告が必要という事です。
これを間違えて、2026年3月15日までと考えていると、申告期限切れになります!!
申告期限切れになると、どうなる?
では、申告期限切れになるとどうなるのでしょうか?
一番大きな損害は、「青色申告特別控除」です。
青色申告特別控除とは
亡くなられた方が事業をされていると、青色申告を選択している事が多いかと思います。
そのメリットの一つが「青色申告特別控除」です。
帳簿を作成し、e-Taxで申告すれば最大65万円の必要経費算入が認められる制度です。
ただし、この65万円の控除を受けるには、「期限内申告」が必須です。
よって、先程の期限切れを起こしてしまうと・・・
想像がつくかと思います。
準確定申告には、通常の申告より添付資料が多い
準確定申告は、亡くなった方の相続人が申告を行う必要があり、次の「付表」も必要となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2018/pdf/015.pdf
まとめ
今回は、純確定申告について、紹介しました。
準確定申告は、通常の確定申告と違い、申告期限が早くやってくることがほとんどです。
亡くなってから4ヶ月は、意外とあっという間です。
生きている間の準備がモノを言います。
事前の準備は、手厚く行っておきましょう!!
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