相続放棄するつもりだったのに…!?法定単純承認の罠

相続・事業承継

相続が発生した場合、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかの方法を選択する必要があります。

その中で注意が必要なのが、「法定単純承認」です。

このブログでは、法定単純承認の概要と注意点を紹介します。

ご家族の相続について、不安や疑問がある方は、最後までお読み下さい📖

法定単純承認とは何か

相続が起こった場合に、相続人が選択できる方法が以下の3つです。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄

単純承認

プラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐ方法が「単純承認」です。

特に手続きは不要で、多くの方が選択する方法といえます。

限定承認

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐ相続方法です。

相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認の申述」の申立書を提出する必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産や負債を一切引き継がず放棄することです。プラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローンなど)も放棄します。

相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」の申立書を提出する必要があります。

相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。www.courts.go.jp

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法定単純承認とは?

法定単純承認とは、一定の要件に該当した場合、「単純承認した」とみなされる行為のことをいいます。

これは、民法921条に規定されています。

◆民法

(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法

実は要注意な法定単純承認

法定単純承認に該当するのは、以下の3つです。

・相続財産を処分
・熟慮期間内に相続放棄又は限定承認を選択しなかった
・限定承認や相続放棄をした後、相続財産を隠匿したり消費したりした場合

この中で注意が必要なのが、財産の処分です。

以下のような事項は、法定単純承認の成立事由に該当する可能性が高いので注意が必要です。

・財産の売却
・財産の名義変更
・預金を引き出し使用、自分の口座へ入金
・株式の売却、換金
・遺産分割協議の開始
・遺産から債務を弁済

法定単純承認の手続き

法定単純承認は、特別何かの手続きが必要という事はありません。
相続開始を知った時から3ヶ月が経過するか、相続財産を処分した場合等に、自動的に単純承認が選択されたとみなす制度です。

むしろ、知らないところで自動的に単純承認したという事が起こり得ます

この状態になることが一番恐ろしく、避けなければいけません。

単純承認のメリットとデメリット

最後に、自動的に単純承認を選択したみなされた場合の単純承認について、メリットとデメリットを紹介します。

メリット

・特別な手続きが不要で、手間やコストがかからない
・すべての財産が引き継げる

デメリット

・マイナスの財産が多い場合、弁済が必要

まとめ

今回は、相続放棄と法定単純承認について、紹介しました。

まだ、財産の全容が判明していない時は、慎重に行動をするように心がけ、「法定単純承認」に該当しないように注意しましょう。


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