今回ご紹介するのは、デジタル終活について日本経済新聞の記事より解説します。
ネット取引で株式や仮想通貨取引を行っている人は、必見の内容となります。
増加するネット証券や仮想通貨取引
現代において、インターネット証券や仮想通貨取引の為に口座を開設している人は、珍しくなくなりました。
実際に店舗に出向くことなく取引ができ、非常に便利な反面、ID・パスワードがわからなくなってしまうと、取引が不可能になってしまいます。
解除には所定の手続きが必要になるわけですが、これ、自分の口座を自分で管理していてもパスワードがわからなくなってしまうことがあるのに、これが相続が発生した時に、遺族にスムーズに引き継げるのか?というと、難易度がグッと上がることは想像して頂けると思います。
仮想通貨やサブスク、デジタル遺産に Z世代もプチ終活 – 日本経済新聞亡くなった人の暗号資産(仮想通貨)や電子マネー、音楽配信や電子書籍のサブスクリプション(定額課金)といったデジタル遺産を巡www.nikkei.com
手軽に取引ができるので、気軽に始める人が多いですが、ちゃんと家族に引き継げていないためにトラブルが増えている事を示しており、取引開始時に引き継ぐことを前提に情報の整理方法を考えておかなければいけないと考えた方がいいでしょう。
相続税の計算は、亡くなった時の時価で計算
相続税の計算は、亡くなった日現在の「時価」で計算することになります。
新聞記事では、家族が知らないところで数億円の仮想通貨を保有していた人もいたと紹介されています。
仮想通貨が数億円にのぼる人は、少数でしょうが、相続税の計算上では金額の多寡にかかわらず、財産に含める必要があります。
相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に申告する必要があります。
パスワードがわからず、デジタル遺品調査に依頼して、パスワード判明に1年を要するようでは、その時点でタイムオーバーとなります。
亡くなった後に時価が下落したら?
なおかつ、パスワードが判明しても、もし亡くなった時点より時価が大幅に下落していても、相続税の計算はあくまでも亡くなった時点の時価です。
最悪のケースでは、相続税の計算上、高い負担だけ求められるが、財産価値は低いケースもあり得ます。
それだけ、仮想通貨はハイリスクハイリターン商品になりますので、このような事態が知らない水面下で起こっているかもしれません。
亡くなった後に大切な情報共有や手がかり情報
このような状況を回避するためには、口座を開設した本人が、情報共有を積極的に行う以外に方法はありません。
最低限、手がかりとなる情報だけでも残しておかなければ、遺族をトラブルに巻き込んでしまう可能性があるという事です。
手がかり情報は、いつまでに用意するべきか?
その手がかり情報ですが、
・エンディングノート
・遺言書
・銀行のプチ終活
などなど、いろいろな方法が考えられます。
Z世代の20代・30代でも準備を開始していると紹介されていますが、シニア世代も同様に準備が必要です。
むしろ、1秒でも早く行った方がいいでしょう。
では、いつまでに行うのがいいかというと、以下のブログでも紹介していますが、「健康寿命」までに行うのが良いと考えます。
この健康寿命を過ぎると、健康上、何があってもおかしくない年齢となり、万が一、認知症になってしまうと、何もできなくなってしまうことも考えられます。
よって、元気なうちに手がかり情報を少しでも多く残していく事が非常に重要です。
まとめ
今回は、デジタル終活について、紹介しました。
インターネットやスマートフォンが普及し、便利に金融取引ができるようになった反面、様々なトラブルが増えているのも事実です。
ある日突然、トラブルに巻き込まれないよう、早めに情報共有を行いましょう。
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