今回紹介するのは、私事ですが
2022年12月末日を持ちまして
会社員生活に別れを告げ
フリーになることになりました。
2023年1月1日、新たな門出を迎えます。
今回は、そんな個人事業での
開業についての届出と
ここまでの準備を紹介します。
開業という最初の意思表示
それでは、開業にあたって最初に
行う手続きが
「開業届」の提出です。
正式には、「個人事業の開業・廃業等届出書」
といいます。
以下の国税庁サイトよりダウンロードできます。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁www.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
こちらの届出書、
事業の開始、廃止等の事実があった日から1か月以内に
納税地を所轄する税務署長に
提出する必要があります。
私の場合、1月1日の開業ですので、
1月31日までに提出することになります。
開業するなら、こちらもセットで
これから開業するにあたり、
開業届と一緒に提出を検討したいのが、
青色申告です。
確定申告の時期になると
よく耳にすることがあるかと思う、
あの青色申告です。
こちらも、セットで提出がお勧めです。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁www.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
こちらの提出期限は、以下の通りです。
1月15日までに開業:その年の3月15日
1月16日以降に開業:事業開始から2ヶ月以内
私の場合は、1月1日開業ですので、
2023年3月15日が提出期限となります。
ここで問題なのが、
開業届と青色申告承認申請書の提出期限が
1ヶ月近く違うという事です。
(私の場合は、1ヶ月半)
「開業届だけ先に出して、
1ヶ月後出せばいいや」と思うと
忘れてしまうことがあり得ます。
その場合、帳簿は記帳しないといけないのに
青色のメリットが受けられない
という事態に見舞われます。
ぜひこちらは、セットで提出しましょう。
事業税もお忘れなく
事業税にもこちらのような
開業届があります。
以下のリンクは、私が居住している
広島県ですが、
各都道府県のホームページ等を確認しましょう。
個人事業税に関する手続 – 広島県www.pref.hiroshima.lg.jp
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/431007.pdf
個人事業主にも、都道府県へ
「事業税」を納める必要があります。
それぞれの業種と税率は以下の通りです。
こちらの提出期限、
広島県の場合は開業から5日以内です。
若干、早すぎませんかと
言いたいですが、
仕事始めの日には出さないと
間に合いそうもない状況です。
こちらは、各自治体で違いますので、
ホームページを確認しましょう。
提出はe-Tax
私の場合は、マイナンバーカードも
持っていたのでe-Taxで準備しました。
e-Taxで提出は、マイナンバーカードと
ICカードリーダライタが必要です。
ない場合は、上記リンクの
PDFファイルに必要事項を入力し
書面にて提出するのが便利かと思います。
その場合、控えに受領印を押してもらい
必ず保管しておきましょう。
まとめ
今回は、開業届について
紹介しました。
思わぬ提出漏れがないよう
確認するようにしましょう。
青色申告の記帳に困った場合は、ご用命下さい。
日々の経理処理ができるよう
サポートするサービスを用意しております。
ご興味のある方は、こちらのお問い合わせより
ご連絡下さい。