消費税の納税義務の判定

消費税

納税義務の判定は2年前

この時期になると
フリーランスの方は、
令和3年分の売上金額も確定するかと思いますが
その金額により気にしたいのが
「消費税の納税義務」です。

消費税法では、一定の納税義務の
免除規定があります。

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます

消費税法第9条より


令和4年分の納税義務の判定で例えてみますと、
課税期間」は、令和4年となり、
基準期間」は、その前々年の令和2年となります。


その場合、令和2年分の課税売上高が
1,000万円以下か否かにより、
令和4年について、消費税の納税義務が決まる
事になります。


では、令和2年までの課税売上高が
1,000万円以下だった方が
令和3年で1,000万円を超えた場合、
令和5年は、消費税の納税義務者になります。

※特定期間の判定は
ここでは省略します。


納税義務者に該当したら

それでは、課税事業者に該当することとなった場合は、
どのような手続きが必要になるかですが、
以下の「消費税課税事業者届出書」を
税務署長に提出することになります。

提出時期は、
事由が生じた後、速やか
となっていますので、
仮に令和3年の課税売上高が1,000万円を超えたなら
令和3年分の確定申告書と一緒に
提出しておけば、
忘れることなく届出ができます。

消費税課税事業者届出書


この場合の記載事項は、
適用開始課税期間:令和5年1月1日~12月31日
上記期間の基準期間:令和3年1月1日~12月31日
となります。


あえて課税事業者を選択する場合は

上記の場合は、
基準期間の課税売上高が
1,000万円を超えたばあいですが、
免税事業者なのに
あえて課税事業者を選択する
場合も想定されます。

想定されるケースは以下の通りです。

  • インボイスにより取引の関係上、課税事業者となる
  • 預かった消費税より支払った消費税が多い
  • 海外への免税売上げが多い場合

通常は、課税事業者を選択しなければ
消費税を納める必要がありませんが、
課税事業者を選択すると
消費税が還付される場合は
あえて選択することがあります。

なお、インボイスの関係で
課税事業者を選択することとなる場合も
こちらの届出書になります。

消費税課税事業者選択届出書


なお、こちらの届出書は
提出した日の課税期間の翌課税期間
となりますので
仮に令和5年より選択したい場合は、
令和4年12月31日までに提出する必要があります。

ただし、注意事項もあります。

  • 2年間は継続適用
  • 100万円を超える資産を取得するとさらに長くなります
  • やめたい場合は、不適用の届出書が必要


2年の継続適用などの要件がありますので
選択する場合は
充分に検討することが必要です。

なお、消費税の課税事業者になると
経理の方法も変わってきますので
次の機会にご紹介します。


まとめ


消費税の課税事業者になる場合
基準期間の課税売上高が1,000万円超なのか
あえて課税事業者になるのかで
届出書とその提出期限も
異なりますので、
充分に注意して
忘れずに届け出ましょう。


消費税の手続きは、
スエナガ会計まで


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