インボイスの記載事項
前回のブログでは、
インボイスとは何か
消費税のしくみってどんなものか
を紹介しました。
今回は、じゃあ具体的に「何をしたらいいか?」を
紹介していきたいと思います。
まずは、今までとの違いをご紹介します。
インボイスに記載する内容は以下の通りです。
※国税庁ホームページ リーフレットより
左側が適格請求書となり、右側が適格簡易請求書となります。
適格簡易請求書を発行できる事業者は
スーパーマーケットなどの小売業など
一部の事業に限られますので、注意が必要です。
下線の部分が追加される事項です。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
1.登録番号
インボイスは、事前に登録された事業者のみ発行ができます。
その登録されている証明が、「登録番号」となります。
2.適用税率
インボイスでは、適用されている税率を明らかにする必要があります。
記載例では、「*」により、軽減税率対象を明らかにしています。
3.消費税額等
インボイスでは、税率ごとのそれぞれの消費税額を
表示しなければなりません。
インボイスの事業者登録
インボイスを発行するには、
スタートラインとして
「事業者登録」を行うことからになります。
注意点は、以下の通りです。
- インボイスは、登録を受けた事業者のみ交付できる
- 登録は、課税事業者でなければ申請できません
- 申請は、e-Taxでも可能です
適格請求書発行事業者の登録について、
登録を受けるかどうかは「事業者の任意」となります。
消費税の免税事業者の方は、
必ずしも登録を受ける必要はありませんが、
取引の相手方は、インボイスでなければ
仕入税額控除が受けられない(支払った消費税に入れられない)ので
今後の取引継続に影響することも懸念されます。
よって、取引上の観点から
課税事業者を選択して、登録を受けた場合は、
インボイスの発行が可能になる反面、
必ず消費税の申告が必要となります。
登録の可否は、メリット・デメリットを充分認識し、
慎重に検討することが重要です。
なお、登録はすでに始まっておりますので、
遅れずに申請をしましょう。
インボイスへの対応に伴う準備事項
売り手と買い手でそれぞれの準備が必要となります。
主な準備は、以下の通りです。
1.売り手としての準備
- 登録事業者の申請
- インボイスの交付方法
- 受注システムやレジなどの改修
- 取引先へのインボイス交付方法の通知
- 社内研修により周知
2.買い手としての準備
- インボイスの保存方法の検討
- 発注システムや経理システムの改修
- 取引先に登録状況の確認とインボイスの受領方法の確認
- 社内研修による周知
売り手と買い手によって、
対応すべき状況は異なりますが、
関連するシステムの改修や
インボイスの交付・受領方法の通知・確認は
必ず対応することになりますので、
漏れのないように確認・検討しましょう。
本日紹介したインボイス制度については、
以下の国税庁サイトに紹介されておりますので、
参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
まとめ
今回は、インボイス導入後の
変更された点と準備することを紹介しました。
このほかにも、ルールが明確化された事項も
ありますので、またの機会にご紹介します。