4月から変わること

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今日から4月

今日から新年度の4月になりました。
4月になると色々な変化がありますが、
その中でも成人年齢が
20歳から18歳へ変更となったので、
18歳になったことで変更となる
税金について考えてみます。


4月から変わる税制

相続税関係

  • 未成年者控除

相続税では、
財産を取得した人が
20歳未満の場合は、
一定の金額を安くしてくれる
「未成年者控除」がありますが、
この年齢が18歳に引き下げられます。

よって、控除が可能な範囲が狭くなりますので
納税者側は不利となります。

  • 相続時精算課税

相続税では、
相続時精算課税制度というものがあり、
生前に贈与をしやすくしようとする制度です。

この税制では、
財産をもらう人が
「その年の1月1日に20歳以上」が
「その年の1月1日に18歳以上」に
変更となります。

よって、今までよりは
早めに財産の贈与が可能になりました。


贈与税関連

  • 特例税率

贈与税において
父母や祖父母等から財産をもらった場合に
そのもらった人が
もらった年の1月1日において20歳以上の場合
税率が安くなる制度がありますが、
18歳以上と引き下げられます。

よって、こちらも
早めに安い税率を
適用できるようになります。

上記のように
主なものを紹介しましたが
相続税や贈与税に関するものが
多くなっています。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0207/pdf/01.pdf


その他の変更

その他の変更としては
公認会計士や司法書士等の
国家資格について、
18歳から取得できるようになります。

早くからその道を目指すことを
決めている方にとっては
2年早くなることは
大きいと思います。

ちなみに税理士は
もともと年齢制限がないので
今までと変わらず、
何歳でも受験は可能です。
(いままで税理士の試験会場で、20歳未満と
思われる方を見たことは、一度もありませんが・・・)

あとは、
ローンやクレジットカードについて
親の同意がなくても
契約ができるようになります。

成年となるので
当然と言えば当然ですが、
その分、ちゃんと管理することも
求められます。


変わらないもの

逆に今までと
変わらないものもあります。

まずは、国民年金の加入義務ですが、
今まで通り20歳のままです。

よって、18歳となり成年となっても
加入は20歳からで大丈夫です。

また、飲酒・喫煙についても
20歳のままです。
競馬等も20歳のままとなっておりますので
こちらは誤解のないようにしましょう。


まとめ

今回は
新年度になり
変わった税制について
紹介しました。

有利・不利ありますが
該当しそうな場合は、
専門家に相談等をして
検討するようにしましょう。

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